3/5に「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」(平成26年厚生労働省告示第56号)等が公布されました


平成26年4月1日より適用されることとなりました。

当社のみならず、遠隔画像診断を行っている人たちが気になっているのは

第4部 画像診断

<通則>
5 画像診断管理加算
画像診断管理加算1は、専ら画像診断を担当する医師(地方厚生(支)局長に届け出た、専
ら画像診断を担当した経験を10年以上有するもの又は当該療養について、関係学会から示されている2年以上の所定の研修を修了し、その旨が登録されている医師に限る。)が読影及び診断を行い、その結果を文書により当該専ら画像診断を担当する医師の属する保険医療機関において当該患者の診療を担当する医師に報告した場合に、月の最初の診断の日に算定する。

画像診断管理加算2は、当該保険医療機関において実施される核医学診断、CT撮影及びMRI撮影について、専ら画像診断を担当する医師(地方厚生(支)局長に届け出た、専ら画像診断を担当した経験を10年以上有するもの又は当該療養について、関係学会から示されている2年以上の所定の研修を修了し、その旨が登録されている医師に限る。)が読影及び診断を行い、その結果を文書により当該専ら画像診断を担当する医師の属する保険医療機関において当該患者の診療を担当する医師に報告した場合に、月の最初の診断の日に算定する。なお、当該保険医療機関以外の施設に読影又は診断を委託した場合は、これらの加算は算定できない。
により算定する場合を除く。)また、これらの加算を算定する場合は、報告された文書又はその写しを診療録に貼付する。

太字の部分ではないでしょうか。解釈によっては、遠隔画像診断を頼んだら、常勤医がいても管理加算1もとれないようにも解釈できます。

  1. 当該保険医療機関以外の施設と言うのは、個人事業主はセーフ?
  2. 常勤医師や非常勤の医師が自宅からVPN回線などで当該保険医療機関に接続して読影した場合は含まれるのでしょうか。これは含まれないような気もしますが。
  3. 具体的には、病院内に読影室が確保できないので、近くのマンションを借りてそこから読影するのはOK?
  4. 本院が分院の検査を読影するのは?同一法人ならOK?医療機関コードが異なったらNG?

などの疑問もわきます。

ダメな理由が、画像診断に対する病院の体制を評価するものであるので、外注しているのはダメみたいなことが書いてありましたが、外注も含めて病院の体制な気もします。結果として、規定されている期間内に画像診断しているわけですから。

検体検査は外注してもよいのにね。院内で読んでも、遠隔画像診断でも読影するのに対する苦労は変わりません。遠隔画像診断だけ評価されないのは寂しいですよね。同じことをやっているのにね。

ただ、医療費が増え続けていることは事実なわけで、赤字国債を発行し続けているのも事実なわけです。1000兆ある借金を0にできるとは思えませんが、トントンでやっていけるような体制に持っていく必要はあると思います。他を減らしてくれとは思いますが、それはみんな思っているのでしょう。まぁ、ちりも積もればの本当にちりの部分だとは思いますが。