本文へスキップ

遠隔画像診断・遠隔読影の診療報酬を解説します:LLC cRad(合同会社 クラッド)

LLC cRad(合同会社 クラッド)

遠隔画像診断の診療報酬

遠隔画像診断を頼むことになったら診療報酬のことが気になります。
遠隔画像診断の診断料だけが病院の持ち出しになるのだろうか?加算は取れるのだろうか?
その答えとして平成24年3月5日に厚生労働省より告示された「特掲診療料の施設基準の一部を改正する件」の「特掲診療料の施設基準の一部を改正する件」と「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」の内容を見てみたいと思います。

画像診断管理加算に関しては(参考/診療報酬点数表より)


告示
1画像診断管理加算の施設基準
(1)画像診断管理加算1の施設基準
イ放射線科を標榜している保険医療機関であること。

ロ当該保険医療機関内に画像診断を専ら担当する常勤の医師が配置されていること。

ハ画像診断管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(2)画像診断管理加算2の施設基準
イ放射線科を標榜している病院であること。

ロ当該保険医療機関内に画像診断を専ら担当する常勤の医師が配置されていること。

ハ当該保険医療機関において実施される全ての核医学診断及びコンピューター断層撮影診断について、ロに規定する医師の指示の下に画像情報等の管理を行っていること。

ニ当該保険医療機関における核医学診断及びコンピューター断層撮影診断のうち、少なくとも8割以上のものの読影結果が、ロに規定する医師により遅くとも撮影日の翌診療日までに主治医に報告されていること。
通知
第30 画像診断管理加算
1画像診断管理加算1に関する施設基準
(1)放射線科を標榜している保険医療機関であること。

(2)画像診断を専ら担当する常勤の医師(専ら画像診断を担当した経験を10年以上有するもの又は当該療養について、日本医学放射線学会が行う医師の専門性に関する認定を受けた当該療養に係る医師(以下「専門医」という。)に限る。)が1名以上配置されていること。なお、画像診断を専ら担当する医師とは、勤務時間の大部分において画像情報の撮影又は読影に携わっている者をいい、他の診療等を行っている場合はこれに該当しない。

(3)画像診断管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。

2画像診断管理加算2に関する施設基準
(1)放射線科を標榜している病院であること。

(2)画像診断を専ら担当する常勤の医師(専ら画像診断を担当した経験を10年以上有するもの又は専門医に限る。)が1名以上配置されていること。

(3)当該保険医療機関において実施されるすべての核医学診断、CT撮影及びMRI撮影について、(2)に規定する医師の下に画像情報の管理が行われていること。

(4)当該保険医療機関における核医学診断及びコンピューター断層診断のうち、少なくとも8割以上の読影結果が、(2)に規定する医師により遅くとも撮影日の翌診療日までに当該患者の診療を担当する医師に報告されていること。

(5)画像診断管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。

3届出に関する事項
画像診断管理の施設基準に係る届出は、別添2の様式32を用いること。なお、画像診断管理加算1の施設基準の届出については、画像診断管理加算2の届出をもってこれに代えることができる。

遠隔画像診断に関しても(参考/診療報酬点数表より)


告示
2遠隔画像診断による写真診断(歯科診療以外の診療に係るものに限る。)、基本的エックス線診断料、(歯科診療以外の診療に係るものに限る。)核医学診断及びコンピューター断層診断の施設基準

(1)送信側
離島等に所在する保険医療機関その他の保険医療機関であって、画像の撮影及び送受信を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。

(2)受信側
イ当該保険医療機関内に画像診断を専ら担当する常勤の医師が配置されており、高度の医療を提供するものと認められる病院であること。

ロ遠隔画像診断を行うにつき十分な体制が整備されていること。
通知
第32 遠隔画像診断
1遠隔画像診断に関する施設基準
(1)送信側(画像の撮影が行われる保険医療機関)においては、画像の撮影及び送受信を行うにつき十分な装置・機器を有していること。

(2)受信側(画像診断が行われる病院である保険医療機関)においては以下の基準をすべて満たすこと。ただし、歯科診療に係る画像診断については、歯科画像診断管理加算の要件を満たしていれば足りるものであること。

ア画像診断管理加算1又は画像診断管理加算2に関する施設基準を満たすこと。

イ特定機能病院、臨床研修指定病院、へき地医療拠点病院、へき地中核病院又はへき地医療支援病院であること。

2届出に関する事項
遠隔画像診断の施設基準に係る届出は、別添2の様式34又は様式35を用いること。なお、届出については、送信側、受信側の双方の医療機関がそれぞれ届出を行うことが必要であり、また、送信側の医療機関の届出書については、受信側に係る事項についても記載すること。

考察


上記を踏まえて考えると遠隔画像診断に関しては送信側の基準は厳しいものではありませんが、受信側はまず病院でなければなりません。また、それに加え”特定機能病院、臨床研修指定病院、へき地医療拠点病院、へき地中核病院又はへき地医療支援病院であること。”とされていますので、比較的規模の大きい病院に限られると思われます。
現実的に、管理加算2を取るので精一杯という病院のほうが多いのではないでしょうか。病院で管理加算2を取り、かつ他院のものまで画像診断できるというのは限られた施設のように思われます。

常勤医がこなしきれない検査を遠隔画像診断によってお手伝いすることによって、管理加算の取得のお手伝いをするというのは、H26年度の改定で、不適切な管理加算の申請としてピンポイントに規制されましたので注意が必要です。




LLC cRad(合同会社 クラッド)のHPに戻る

ナビゲーション

バナースペース

copyright©20XX Cloud Radiology services all rights reserved.

サブナビゲーション